海外の所得も日本で納税できます
外国人でも国内で発生した所得に対して税金を払わなければいけませんが、場合によっては海外で発生した所得に関しても税金を払う必要があります。
それは過去10年間で5年以上、国内に住所または居所があった人(永住者)と、5年以下で国内に住所あるいは1年以上の居所がない非居住者でない人(非永住者)が該当します。
この場合、前者は海外で発生した全ての所得が、後者は海外で発生した所得のうち、国内で支払われたもの、または国内へ送金されたものが申告納税の対象となります。
そして確定申告により納税を行いますが、日本人とは違い、外国人登録証などの書類が別途必要となります。
海外在住の家族を扶養親族とする場合には、それを証明する親族関係書類、送金関係書類も必要です。
しかし、所得税の還付申告は5年間遡れますので、慌てず間違いの無いように書類を用意することが大切です。